A.ご回答内容
■申請方法と窓口 表1:窓口一覧 特定医療費(指定難病)受給者証, 特定疾患医療受給者証 又は小児慢性特定疾病医療受給者証 ■対象者 ・身体障がいのある方 区 分 ・知的障がいのある方 療育手帳の障害程度欄「A」 <お問い合わせ先>
申請方法は、次のとおりです。
1)窓口へ申請する場合
・岡山県障害福祉課・各市町村の窓口へ申請書(各申請窓口にあります)と確認書類をご持参ください。
・倉敷市役所の窓口及び確認書類については、下に掲載している(表1)をご覧ください。
・代理の方が窓口に来られる場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証等)もご持参ください。
2)郵送で申請する場合
岡山県障害福祉課へ申請書と確認書類の関係する部分の写しのほか、利用証の送付用に140円切手を同封ください。
【送付先】
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4ー6
岡山県障害福祉課 ほっとパーキング担当 あて
電話:086-226-7362
※申請書は、岡山県障害福祉課のホームページからダウンロードすることができます。
⇒https://www.pref.okayama.jp/page/detail-83640.html
■申請・交付手数料
・無料です。
・ただし、確認書類の取得に係る費用や郵送料は、自己負担となります。
(郵送の場合は、該当する書類の写しを添付してください。)
★注意事項
・身体障がい者等用駐車場(車いすマーク駐車施設)が対象の制度ですので、道路交通法に基づき発行される「駐車禁止除外指定車標章」や「高齢運転者等標章」は利用できません。また、交付対象者の区分も異なります。
・県庁や総合グラウンドなど一部の県施設で平成22年9月1日から駐車場が有料化されていますが、駐車場料金の減免となる対象者の区分とこの制度の対象者の区分は異なります。 № 対象者 確認書類(要提示) 対応窓口担当課(室) 1 身体障がいのある方 身体障がい者手帳 本庁障がい福祉課
児島支所児島保健福祉センター(福祉課)
玉島支所玉島保健福祉センター(福祉課)
真備支所玉島保健福祉センター(真備保健福祉課)
水島支所水島保健福祉センター(福祉課) 2 知的障がいのある方 療育手帳 本庁障がい福祉課
児島支所児島保健福祉センター(福祉課)
玉島支所玉島保健福祉センター(福祉課)
真備支所玉島保健福祉センター(真備保健福祉課)
水島支所水島保健福祉センター(福祉課) 3 精神障がいのある方 精神障がい者保健福祉手帳 児島支所児島保健福祉センター(児島保健推進室)
玉島支所玉島保健福祉センター(玉島保健推進室)
真備支所玉島保健福祉センター(真備保健推進室)
水島支所水島保健福祉センター(水島保健推進室)
保健所(保健課) 4 高齢の方 介護保険被保険者証 本庁介護保険課
児島支所児島保健福祉センター(国保介護課)
玉島支所玉島保健福祉センター(国保介護課)
真備支所玉島保健福祉センター(真備保健福祉課)
水島支所水島保健福祉センター(国保介護課) 5 難病の方 児島支所児島保健福祉センター(児島保健推進室)
玉島支所玉島保健福祉センター(玉島保健推進室)
真備支所玉島保健福祉センター(真備保健推進室)
水島支所水島保健福祉センター(水島保健推進室)
保健所(保健課) 6 妊産婦 母子健康手帳 本庁子育て支援課
保健所(健康づくり課)
児島支所児島保健福祉センター(児島保健推進室)
玉島支所玉島保健福祉センター(玉島保健推進室)
真備支所玉島保健福祉センター(真備保健推進室)
水島支所水島保健福祉センター(水島保健推進室) 7 けが人 医師の診断書,意見書など 本庁保健福祉推進課
児島支所児島保健福祉センター(福祉課)
玉島支所玉島保健福祉センター(福祉課)
真備支所玉島保健福祉センター(真備保健福祉課)
水島支所水島保健福祉センター(福祉課) 8 その他
(歩行困難者) 医師の診断書,意見書など 本庁保健福祉推進課
児島支所児島保健福祉センター(福祉課)
玉島支所玉島保健福祉センター(福祉課)
真備支所玉島保健福祉センター(真備保健福祉課)
水島支所水島保健福祉センター(福祉課)
対象者は、次のいずれかに該当し、歩行困難であると認められる方です。 等 級 視覚障害 1・2・3・4級 聴覚又は平衡機能障害 聴覚障害 該当なし 平衡機能障害 3・5級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 該当なし 肢体不自由 上肢 1・2級 下肢 1・2・3・4・5・6級 体幹 1・2・3・5級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1・2級 移動機能 1・2・3・4・5・6級 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害 心臓機能障害 1・3・4級 じん臓機能障害 1・3・4級 呼吸機能障害 1・3・4級 ぼうこう又は直腸の機能障害 1・3・4級 小腸機能障害 1・3・4級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1・2・3・4級 肝臓機能障害 1・2・3・4級
・精神障がいのある方 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」
・高齢の方 介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1~5」
・難病の方 特定医療費(指定難病)受給者、特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾病医療受給者
・けが人 車いす、杖等の使用が必要であると認められる方
・妊産婦 単胎児で、妊娠7ヵ月から産後2年までの方、又は多胎児で、妊娠5ヶ月から産後3年までの方
(いずれも、産後は乳幼児同乗の場合のみ)
・その他 診断書等により、駐車場の利用に配慮が必要と認められる方
・担当課:【保健福祉推進課】
・連絡先:保健福祉推進課
(086-426-3303)
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