A.ご回答内容
■平成23年分の確定申告から、公的年金などの収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には所得税の確定申告をする必要がなくなりました。なお、この場合も所得税の還付を受けるためには確定申告をする必要があります。 ②公的年金等に係る雑所得以外の所得(20万円以下)がある場合
また、所得税の確定申告をしなくてよい場合でも、次に当てはまる場合は市県民税の申告が必要です。
①「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の控除(生命保険料控除や医療費控除等)の適用を受ける場合
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・担当課:【市民税課】
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