A.ご回答内容
■ 「手話通訳者」「手話奉仕員」「要約筆記者」の派遣に関することは、障がい福祉課へお問い合わせください。 ■障がい福祉課ホームページ
・手話通訳者等は、聴覚、音声・言語に障がいのある方が、病院や学校での相談など、日常生活において通訳を必要とする場合に、ご本人からの依頼に基づいて派遣をおこないます。
・通訳者、奉仕員、筆記者の手配のために、なるべく1週間前までにはご相談ください。(聴覚障がい者の方のために、障がい福祉課に専用ファックスを設置しています。)
■本庁障がい福祉課、水島支所保健福祉センター福祉課、児島支所保健福祉センター福祉課、倉敷健康福祉プラザ内保健福祉相談室には手話通訳者を配置しております。(健康福祉プラザ内の手話通訳者はプラザ館内と、隣接の倉敷市保健所館内の通訳を対応しております。)
■対象者
原則、市内に居住する聴覚、音声・言語、その他障がいのために意思疎通を図ることに支障がある障がい者(児)の方
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/10975.htm
<お問い合わせ先>
・担当課:【障がい福祉課】
・連絡先:障がい福祉課
(086-426-3305)
聴覚障がい者専用ファックス
(F 086-421-2044)
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