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Q.倉敷市の住所はどう表記するのが正しいのですか。

A.ご回答内容

倉敷市の住所表記は住居表示の実施区域とそうでない区域とで異なります。

■住居表示の実施区域・・・「倉敷市○○町(丁目)○○番○○号」
市で住居表示番号を付定しますので、区域内で新築・改築をした場合は市に届出をしてください。
届出の方法は下記関連ホームページでご確認ください。
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=5263

■住居表示を実施していない区域・・・「倉敷市○○町(丁目)○○○○番地○○」
土地の地番をそのまま住所として使用します。
例)倉敷市西中新田640番地15

住居表示の実施している区域については、「住居表示実施区域一覧表」を参照してください。
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/12277/itiranhyou.pdf

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課 庶務係
         (086-426-3265)
       水島支所 市民課
         (086-446-1112)
       児島支所 市民課
         (086-473-1112)
       玉島支所 市民課
         (086-522-8112)

  

 


id2387.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 住所の変更
FAQ ID
2387
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
1,363
満足度
☆☆☆
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