A.ご回答内容
■証明書を請求できる年度
所得証明書(市県民税(所得・課税)証明書)を請求できる年度は、現年度分及び過去5年度分です。
※ただし、4月1日からその年度の所得証明書の交付が開始されるまでの間は、過去5年度分のみです。
(例:最新年度が令和6年度の場合、令和元・2・3・4・5・6年度の6年度分です。)
<お問い合わせ先>
・担当課:【税制課】
・連絡先:税制課
(086-426-3175)
id2401.
■証明書を請求できる年度
所得証明書(市県民税(所得・課税)証明書)を請求できる年度は、現年度分及び過去5年度分です。
※ただし、4月1日からその年度の所得証明書の交付が開始されるまでの間は、過去5年度分のみです。
(例:最新年度が令和6年度の場合、令和元・2・3・4・5・6年度の6年度分です。)
<お問い合わせ先>
・担当課:【税制課】
・連絡先:税制課
(086-426-3175)
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