A.ご回答内容
一定以上の所得のある人は自己負担が2割または3割になります。 ■3割負担になる人は、 ■2割負担になる人は、3割負担の条件に当たらない人のうち、 ■上記の条件にいずれも当たらない人は1割負担になります。
・合計所得が220万円以上の第1号被保険者(65歳以上の人)
かつ
・同一世帯(住民票上)の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身
で340万円以上、複数で463万円以上の人
・合計所得が160万円以上の第1号被保険者(65歳以上の人)
かつ
・同一世帯(住民票上)の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身
で280万円以上、複数で346万円以上の人
例:公的年金収入のみで280万円以上の収入がある独居の人
また、次の人は所得等の条件に関わらず1割負担になります。
・市町村民税非課税者
・生活保護受給者
・第2号被保険者(40歳~64歳までの人)
★注意事項
・合計所得金額とは、公的年金所得、給与所得、事業所得等の合計金額で、扶養控除等の控除
をする前の所得(地方税法上の合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれ
ている場合には、当該給与所得の金額又は公的年金等所得の合計額から10万円を控除しま
す。)
・その他の合計所得金額とは、上記の所得金額から公的年金所得を除いたもの(地方税法上の
合計所得金額に給与所得が含まれている場合で、所得金額調整控除(租税特別措置法第41
条の3の3第2項に規定する控除)に該当するときは、給与所得については、給与所得の金
額に当該所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除します。当該所得金額調
整控除に該当しないときは、給与所得の金額から10万円を控除します。)
<お問い合わせ先>
・担当課:【介護保険課】
・連絡先:介護保険課
(086-426-3343)
児島保健福祉センター 国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター 国保介護課
(086-522-8185)
水島保健福祉センター 国保介護課
(086-446-1123)
玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 国保介護係
(086-698-5112)
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