A.ご回答内容
■個人番号(マイナンバー)、氏名、住所、生年月日、性別が記載されている簡易的なカードで、平成27年10月以降、住民票を有する国民一人一人に発行されます。 ※令和2年5月25日から通知カードは廃止されています。既にお持ちの通知カードについては、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用できます。 ※令和2年5月25日以降にマイナンバー(個人番号)が付番された方は、通知カードではなく個人番号通知書が送付されています。 個人番号通知書とは⇒「id2869.」参照
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課 庶務係
(086-426-3265)
id2425.