A.ご回答内容
■マイナンバーの利用場面は
マイナンバーを誰がどのような場面で使っていいかは、法律や条例で決められています。具体的には、国の行政機関や地方公共団体などが社会保障、税、災害 対策の分野で利用することになり、年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で申請書などにマイナンバーの記載が求められます。
また、税や社会保険の手続を勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって手続を行う場合があり、勤務先に加え、一定の取引のある金融機関にマイナンバーを提示する場合があります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【情報政策室】
・連絡先:マイナンバー総合フリーダイヤル
<日本語対応>
(0120-95-0178)
<外国語対応:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語>
・マイナンバー制度に関すること
(0120-0178-26)
・マイナンバーカードに関すること
(0120-0178-27)
倉敷市 情報政策室
(086-426-3211)
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