A.ご回答内容
■番号法の罰則は
番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。具体的には次のようなものがあります。
・正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供した場合…4年以下の懲役または200万円以下の罰金
・業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用した場合…3年以下の懲役または150万円以下の罰金
・人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得した場合…3年以下の懲役または150万円以下の罰金 等
<お問い合わせ先>
・担当課:【情報政策室】
・連絡先:マイナンバー総合フリーダイヤル
<日本語対応>
(0120-95-0178)
<外国語対応:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語>
・マイナンバー制度に関すること
(0120-0178-26)
・マイナンバーカードに関すること
(0120-0178-27)
倉敷市 情報政策室
(086-426-3211)
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