A.ご回答内容
■民間事業者がマイナンバー(個人番号)を取り扱う場面は
民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。
また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【情報政策室】
・連絡先:マイナンバー総合フリーダイヤル
<日本語対応>
(0120-95-0178)
<外国語対応:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語>
・マイナンバー制度に関すること
(0120-0178-26)
・マイナンバーカードに関すること
(0120-0178-27)
倉敷市 情報政策室
(086-426-3211)
id2462.