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Q.「障害者差別解消法」は、日常生活の中で個人的に障がいのある方と接するような場合も対象になり、個人的な思想や言論も規制されるのでしょうか?

A.ご回答内容

■概要
 この法律では、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者などを対象にしており、一般の方が個人的な関係で障がいのある方と接するような場合や、個人の思想、言論といったものは、対象にしていません。
 一方で、差別のない社会の実現に向け、一般の方も含め、広く市民の皆さまにこの法律の趣旨や内容についてご理解いただくことは大変重要だと考えており、倉敷市では、広報くらしきや障がい福祉課ホームページでの情報提供などの広報啓発を行っております。

■障がい福祉課ホームページ
 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/31704.htm

 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【障がい福祉課】
 ・連絡先:障がい福祉課
         (086-426-3305)

 


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
福祉 > 障がいのある人
FAQ ID
2514
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
330
満足度
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