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Q.「障害者差別解消法」では、合理的配慮について、民間事業者による取組がきちんと行われるようにする仕組みはあるのでしょうか?

A.ご回答内容

■概要
 民間事業者の取組が適切に行われるようにするための仕組みとして、この法律では、同一の民間事業者によって繰り返し障がいのある方の権利利益の侵害に当たるような差別が行われ、自主的な改善が期待できない場合などには、その民間事業者の事業を担当する大臣が、民間事業者に対し、報告を求めたり、助言・指導、勧告を行うといった行政措置を行うことができることにしています。

■障がい福祉課ホームページ
 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/31704.htm

 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【障がい福祉課】
 ・連絡先:障がい福祉課
         (086-426-3305)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
福祉 > 障がいのある人
FAQ ID
2516
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
351
満足度
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