A.ご回答内容
■概要 ■障がい福祉課ホームページ <お問い合わせ先>
民間事業者の取組が適切に行われるようにするための仕組みとして、この法律では、同一の民間事業者によって繰り返し障がいのある方の権利利益の侵害に当たるような差別が行われ、自主的な改善が期待できない場合などには、その民間事業者の事業を担当する大臣が、民間事業者に対し、報告を求めたり、助言・指導、勧告を行うといった行政措置を行うことができることにしています。
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/31704.htm
・担当課:【障がい福祉課】
・連絡先:障がい福祉課
(086-426-3305)
id2516.