A.ご回答内容
■概要 ■障がい福祉課ホームページ <お問い合わせ先>
この法律では、民間事業者などによる違反があった場合に、直ちに罰則を課すこととはしていません。
ただし、同一の民間事業者によって繰り返し障がいのある方の権利利益の侵害に当たるような差別が行われ、自主的な改善が期待できない場合などには、その民間事業者が行う事業を担当している大臣が、民間事業者に対して報告を求めることができることにしており、この求めに対して、虚偽の報告をしたり、報告を怠ったりしたような場合には、罰則(20万円以下の過料)の対象になります。
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/31704.htm
・担当課:【障がい福祉課】
・連絡先:障がい福祉課
(086-426-3305)
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