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Q.「障害者差別解消法」では、差別があった場合の相談や紛争解決について、どのような仕組みが設けられていますか?

A.ご回答内容

■概要
 障がいのある方からの相談や紛争解決に関しては、既に、その内容に応じて、例えば行政相談委員による行政相談やあっせん、法務局、地方法務局、人権擁護委員による人権相談や人権侵犯事件としての調査救済といった、さまざまな制度により対応しています。この法律では、新しい組織を設けることはせず、基本的には、既にある機関などを活用し、その体制の整備を図ることにしています。

■倉敷市での相談窓口
 倉敷市では、障がいのことで差別されたら、次のとおり、相談を受け付ける窓口がありますので、まず、最寄りの窓口で相談してください。相談窓口は、倉敷市内6か所の地域活動支援センターⅠ型(倉敷地域生活支援センター・倉敷西部地域生活支援センター・児島障がい者支援センター・玉島障がい者支援センター・水島障がい者支援センター・真備地域生活支援センター)及び倉敷市障がい福祉課となります。そこで解決できない場合は、他の相談窓口を紹介します。

・倉敷地域生活支援センター 倉敷市生坂836-1 電話086-464-4310
・倉敷西部地域生活支援センター 倉敷市東富井739-2 電話086-441-3402
・児島障がい者支援センター 倉敷市児島駅前4-83-2 電話086-472-3855
・玉島障がい者支援センター 倉敷市玉島阿賀崎2-1-10 電話086-525-7867
・水島障がい者支援センター 倉敷市水島東栄町12-28 電話086-440-3334
・真備地域生活支援センター 倉敷市真備町川辺2058 電話086-441-7800
・倉敷市障がい福祉課 倉敷市西中新田640 電話086-426-3305

■障がい福祉課ホームページ
 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/31704.htm

 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【障がい福祉課】
 ・連絡先:障がい福祉課
         (086-426-3305)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
福祉 > 障がいのある人
FAQ ID
2519
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
412
満足度
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