A.ご回答内容
現在厚生年金に加入されている人、または厚生年金に加入している人に扶養されている配偶者(第3号被保険者)以外で、20歳以上60歳未満の人は、日本国内に入国または帰国して住民票をおいた場合、必ず国民年金に加入する義務があります。
市役所にて転入の届け出をしたあと、国民年金加入の手続きをしてください。
■手続き先
市役所の国民年金担当窓口
■必要なもの
・個人番号が分かるもの(持っていたら)
・基礎年金番号通知書または年金手帳(持っていたら)
・パスポートまたは在留カード
・預(貯)金通帳と届出印(口座振替納付希望の場合)
・クレジットカード(クレジットカード納付希望の場合)
※日本と社会保障協定を結んでいる国の中で、自国の年金制度に加入している場合、日本の年金制度に加入しなくてよい場合があります。
詳しくは年金事務所へお尋ねください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課国民年金係】
・連絡先:本庁市民課国民年金係
(086-426-3291)
児島支所市民課
(086-473-1113)
玉島支所市民課
(086-522-8112)
水島支所市民課
(086-446-1112)
庄支所市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所市民係
(086-428-0001)
船穂支所市民税務係
(086-552-5100)
真備支所市民課
(086-698-1113)
倉敷東年金事務所
(086-423-6150)
■関連リンク
日本年金機構
⇒https://www.nenkin.go.jp/
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