A.ご回答内容
■倉敷川畔美観地区周辺の景観づくりは、商業地としての景観に配慮しながらも、歴史的町並みとの調和を図ることが大切です。本地区は、倉敷川畔伝統的建造物群保存地区背景保全条例の趣旨を継承し、歴史的町並みからの眺望景観を守るため、倉敷川畔美観地区周辺の建築物等の規模及び敷地内における位置、又は形態意匠を誘導することを目的としています。
これにより、当該地区内で届出が必要となる一定の行為(高さ13m又は建築面積1,000㎡を超える建築物の新築等)を行う場合は「特定届出対象行為」となります。
倉敷川畔美観地区周辺眺望保全地区として、今橋・中橋から半径1㎞以内の倉敷川畔美観地区の外側を指定します。
詳しくは、倉敷市都市計画課都市景観室へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【都市計画課】
・連絡先:都市計画課・都市景観室
(086-426-3494)
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