A.ご回答内容
■在外選挙制度 外国にいても「在外選挙制度」により日本の国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査の投票が可能です。投票をするためには、所定の申請を行い、在外選挙人名簿に登録されることが必要です。 在外選挙人名簿への登録申請の方法には、出国前に国内で行える「出国時申請」と出国後に外国で行う「在外公館申請」の2種類があります。 在外選挙制度については、ホームページをご覧ください。 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/32412.htm 詳しい手続き方法及び投票方法については、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。 <お問い合わせ先>
・担当課:【選挙管理委員会事務局】
・連絡先:選挙管理委員会事務局
(086-426-3875)
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