A.ご回答内容
■平成30年7月5日(木)~8日(日)の豪雨により家屋・車両等に被害を受けた方が、自身が直接必要なために「住民票の写し」等を請求される場合、手数料が免除されます。 ■対象となる証明書 1)印鑑登録証明書 2)住民票又は除票の写し 3)戸籍の附票又は戸籍の附票の除票の写し 4)住民票の写しの広域交付 5)住民票記載事項証明書 6)不在住証明書 7)破産等に関する証明書 8)行政証明 9)戸籍証明書 ■申請方法及び申請先 ・各種証明書交付請求書(窓口に備え付け)に請求理由をご記入の上、以下のものを提示して請求してください。 1)り災証明書 2)本人確認書類(運転免許証・健康保険証など) 3)印鑑登録証(印鑑登録証明書が必要な場合のみ) ・本庁市民課、児島・玉島・水島・真備支所市民課、庄・茶屋町支所市民係、船穂支所市民税務係、及び駅前連絡所で証明手数料が免除されます。代理人でも請求できます。 ・西阿知、藤戸、下津井、郷内、福田、連島の各市民サービスコーナーでも証明手数料が免除されますが,代理人の場合は、委任状があっても、請求できません。 ■免除となる期間は、令和6年3月31日(日曜日)までです。 ★注意事項 ・対象者は、平成30年7月5日(木)~8日(日)により家屋・車両等に被害を受け、自身が直接必要なために住民票の写し等を請求した場合のみです。 ・手数料納付後の還付はできません。 <お問い合わせ先> ・担当課:【市民課】 ・連絡先:本庁 市民課 (086-426-3265) 児島支所 市民課 (086-473-1112) 玉島支所 市民課 (086-522-8112) 水島支所 市民課 (086-446-1112) 真備支所 市民課 (086-698-1113) 庄支所 市民係 (086-462ー1212) 茶屋町支所 市民係 (086-428-0001) 船穂支所 市民税務係 (086-552-5100)
本庁は令和6年3月31日は日曜開庁予定です。
それ以外は、お取りいただけません。
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