A.ご回答内容
■住民票を異動していれば、税制課への連絡は不要です。ただし、倉敷市から他の市町村に転出した後、さらに引越しをした場合は、車両の所有者本人又は同一世帯人の方から、新住所を税制課(086-426-3175)に連絡してください。
■住民票を異動していない方は、「軽自動車税種別割納税通知書送付先変更届」を税制課に提出(郵送)する必要があります。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/33591.htm
■軽自動車税種別割納税通知書は、毎年5月10日頃に発送しています。5月20日頃になっても届かない場合は、税制課(086-426-3175)にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【税制課】
・連絡先:税制課
(086-426-3175)
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