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Q.住民票に旧氏を記載した場合、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書に旧氏を併記しないことはできますか?

A.ご回答内容

 住民票に旧氏を記載している場合には、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書には、旧氏を併記しなければならず、非表示とすることはできません。同様に、住民票に旧氏を記載していない場合には、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書には、旧氏を記載することはできません。 

 

<お問い合わせ先>  

 ・担当課:【市民課】

 ・連絡先:本庁 市民課 窓口係

           (086-426-3265)

      水島支所 市民課

           (086-446-1112)

        児島支所 市民課

           (086-473-1112)  

       玉島支所 市民課  

           (086-522-8112)

       庄支所 市民係          

           (086-462-1212)

       茶屋町支所 市民係

           (086-428-0001)  

       船穂支所 市民税務係    

           (086-552-5100)    

       真備支所 市民課     

           (086-698-1113)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 印鑑登録・証明・市民カード
FAQ ID
2799
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
390
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