A.ご回答内容
住民票に旧氏を記載している場合には、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書には、旧氏を併記しなければならず、非表示とすることはできません。同様に、住民票に旧氏を記載していない場合には、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書には、旧氏を記載することはできません。 <お問い合わせ先> ・担当課:【市民課】 ・連絡先:本庁 市民課 窓口係 (086-426-3265) 水島支所 市民課 (086-446-1112) 児島支所 市民課 (086-473-1112) 玉島支所 市民課 (086-522-8112) 庄支所 市民係 (086-462-1212) 茶屋町支所 市民係 (086-428-0001) 船穂支所 市民税務係 (086-552-5100) 真備支所 市民課 (086-698-1113)
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