A.ご回答内容
■満18歳以下の人
非課税で申告していなくても所得証明書(市県民税(所得・課税)証明書)が交付されます。
■被扶養者、控除対象配偶者、同一生計配偶者の人
扶養義務者や配偶者が申告している場合、所得証明書が交付されます。
ただし、本人が申告していない場合は、収入・所得・市県民税額等の欄に金額の記載がない証明書になります。
金額の記載が必要な場合は、市県民税の申告を行っていただく必要があります。
■被扶養者、控除対象配偶者、同一生計配偶者に該当せず、申告していない人
市県民税の申告を行っていただく必要があるため、コンビニ交付はご利用いただけません。
<お問い合わせ先>
・担当課:【税制課】
・連絡先:税制課
(086-426-3175)
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