A.ご回答内容
■特定工場とは ■届出が必要な場合 ■工場立地に関する準則 ■届出書の提出先及び提出部数
1) 業種・・・ 製造業(物品の加工修理業も含む)、電気供給業(水力、地熱及び太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
2) 規模・・・敷地面積9,000㎡以上又は建物の建築面積の合計が3,000㎡以上
1) 特定工場の新設を行う場合(法第6条第1項)
2) 敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合(法第7条第1項)
3) 特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去・配置替えを行う場合(法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
4) 特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合(社長・工場長の交代については届出不要)(法第12条第1項)
5) 特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合(法第13条第3項)
1) 生産施設面積の敷地に対する割合(建ペイ率)が業種によって30%から65%までと定められている。
2) 緑地を含む環境施設の面積の敷地面積に対する割合は25%以上とする。
(うち、緑地率は20%以上)
※ただし、法第4条の2第1項の規定に基づく(地域準則の設定)条例により、工業・工業専用地域は環境施設面積率が15%以上、緑地面積率が10%以上とされている。
3) 船穂産業団地、玉島ハーバーアイランドに工場等を設置する場合には、法第4条第1項第3号イの工業団地特例を適用しているので、届け出に際しては準則第5条により算定した計算書を添付すること。
倉敷市文化産業局商工労働部商工課水島港振興室
〒710-8565 倉敷市西中新田640 (086-426-3408) 提出部数 2部
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