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Q.浄化槽のある家屋に引っ越したのですが、浄化槽を使用する手続きはありますか?

A.ご回答内容

・「浄化槽管理者変更報告書」を合併浄化槽設置推進室へ提出してください。
・地域を担当している保守点検業者に、使用を開始する旨をご連絡ください。
 なお、浄化槽は毎月の保守点検と年に1回(または機種により半年に1回)以上の清掃が必要です。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【環境衛生課 合併浄化槽設置推進室】
 ・連絡先:環境衛生課 合併浄化槽設置推進室
        086-426-3583


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属性情報

ライフサイクル
住居・引越し
カテゴリ
水道・下水道 > 下水道
FAQ ID
2928
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
601
満足度
☆☆
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