A.ご回答内容
■持参が不要になる証類 平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く) ・連絡先:国民健康保険課(086-426-3282) マイナポータル ⇒https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証、
後期高齢者医療被保険者証、被保険者資格証明書、限度額適用認定証、
限度額適用・標準負担減額認定証、特定疾病療養受療証など
■限度額の適用について
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、
従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、
原則として、申請なしに限度額が適用されます。
★注意事項
・子ども医療・ひとり親医療・重度心身障がい者医療費受給資格証など
自治体独自の医療費助成制度の受給資格証は持参が必要です。
・保険料の未納がある世帯や、住民税非課税世帯の方で長期入院に該当する等、
状況によっては今までどおり申請等が必要となる場合があります。
<お問い合わせ先>
・マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
・担当課:【国民健康保険課】
<関連リンク>
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