A.ご回答内容
■転居届と届出窓口 4)介護保険・・・介護保険被保険者証の住所を変更します。介護保険被保険者証を持参してください。
倉敷市内で住所を変更したときは、転居の届け出が必要です。
本庁市および児島/玉島/水島/真備/庄/茶屋町/船穂の各支所の市民課(または市民係・市民税務係)で、転居の届け出をすることができます。
■届出期間
新しく住所を定めた日から14日以内です。
■転居届に必要なもの
1)住民異動届(窓口に備え付け)
2)国民健康保険証(加入者のみ)
3)住民基本台帳カード・顔写真付きの様式のもの(持っている人)
4)個人番号カード(持っている人)
5)介護保険被保険者証(持っている人)
6)後期高齢者医療被保険者証(持っている人)
7)子ども医療費受給資格者証(持っている人)
8)本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
9)印鑑
10)代理人選任届(代理人に手続きを委任する場合)
旧住所地で同一世帯の親族および配偶者と直系血族(祖父母・父母・子・孫等)は代理人選任届を省略できます。
代理人選任届は、ホームページからダウンロードすることができます。
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/10861/pdf/jyu_sennin.pdf
外国人住民の方は、上記に加えて次のものが必要です。
・在留カード・特別永住者証明書など(転居する全員のもの)
・続柄が確認できるもの(外国人の方が外国人世帯主の世帯に入る場合で、戸籍の届出を伴わないとき)
■転居される人の中で、下記に該当する方がいるときは、次の手続きが必要になります。
1)国民健康保険・・・変更のある場合は手続きをしてください。
2)住民基本台帳カード・・・住民基本台帳カード(顔写真付きの様式)の住所を変更します。住民基本台帳カード(顔写真付きの様式)を持参してください。
3)個人番号カード・・・個人番号カードの住所を変更します。個人番号カードを持参してください。
5)こども医療・・・こども医療費受給資格者証の住所を変更します。子ども医療費受給資格者証を持参してください。
6)小・中学校の児童・・・学区が変わる場合は、市民課にて発行の転入学通知書と、前の学校の在学証明書・教科書給与証明書をお持ちのうえ、新しい学校へ行ってください。
7)児童手当・・・振込先が変更となる場合には、健康保険証等をお持ちのうえ、手続きをしてください。(子育て支援課)
★注意事項
・転居の届出は、郵便ではできません。
・外国人住民の方が転居届出時に在留カード等を持参していない場合は、転居届とは別に、新しく住所を定めた日から14日以内に在留カード等を持参して、住居地届の手続きが必要です。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課
(086-426-3265)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
庄支所 市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所 市民係
(086-428-0001)
船穂支所 市民税務係
(086-552-5100)
真備支所 市民課
(086-698-1113)
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