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Q.転居届(市内での住所変更の届け)をしたいのですが?

A.ご回答内容

■転居届と届出窓口
 倉敷市内で住所を変更したときは、転居の届け出が必要です。
 本庁市および児島/玉島/水島/真備/庄/茶屋町/船穂の各支所の市民課(または市民係・市民税務係)で、転居の届け出をすることができます。

■届出期間
 新しく住所を定めた日から14日以内です。

■転居届に必要なもの
  1)住民異動届(窓口に備え付け)
  2)国民健康保険証(加入者のみ)
  3)住民基本台帳カード・顔写真付きの様式のもの(持っている人)
  4)個人番号カード(持っている人)
  5)介護保険被保険者証(持っている人)
  6)後期高齢者医療被保険者証(持っている人)
  7)子ども医療費受給資格者証(持っている人)
  8)本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  9)印鑑
 10)代理人選任届(代理人に手続きを委任する場合)
 旧住所地で同一世帯の親族および配偶者と直系血族(祖父母・父母・子・孫等)は代理人選任届を省略できます。
 代理人選任届は、ホームページからダウンロードすることができます。
 ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/10861/pdf/jyu_sennin.pdf

 外国人住民の方は、上記に加えて次のものが必要です。
 ・在留カード・特別永住者証明書など(転居する全員のもの)
 ・続柄が確認できるもの(外国人の方が外国人世帯主の世帯に入る場合で、戸籍の届出を伴わないとき)

■転居される人の中で、下記に該当する方がいるときは、次の手続きが必要になります。
 1)国民健康保険・・・変更のある場合は手続きをしてください。
 2)住民基本台帳カード・・・住民基本台帳カード(顔写真付きの様式)の住所を変更します。住民基本台帳カード(顔写真付きの様式)を持参してください。
 3)個人番号カード・・・個人番号カードの住所を変更します。個人番号カードを持参してください。

 4)介護保険・・・介護保険被保険者証の住所を変更します。介護保険被保険者証を持参してください。
 5)こども医療・・・こども医療費受給資格者証の住所を変更します。子ども医療費受給資格者証を持参してください。
 6)小・中学校の児童・・・学区が変わる場合は、市民課にて発行の転入学通知書と、前の学校の在学証明書・教科書給与証明書をお持ちのうえ、新しい学校へ行ってください。
 7)児童手当・・・振込先が変更となる場合には、健康保険証等をお持ちのうえ、手続きをしてください。(子育て支援課)

★注意事項
 ・転居の届出は、郵便ではできません。
 ・外国人住民の方が転居届出時に在留カード等を持参していない場合は、転居届とは別に、新しく住所を定めた日から14日以内に在留カード等を持参して、住居地届の手続きが必要です。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課
         (086-426-3265)
       児島支所 市民課
         (086-473-1112)
       玉島支所 市民課
         (086-522-8112)
       水島支所 市民課
         (086-446-1112)
       庄支所 市民係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 市民係
         (086-428-0001)
       船穂支所 市民税務係
         (086-552-5100)
       真備支所 市民課
         (086-698-1113)


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属性情報

ライフサイクル
住居・引越し
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 住所の変更
FAQ ID
300
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
1,786
満足度
☆☆☆
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