A.ご回答内容
窓口負担割合は前年(1~7月までは前々年)の所得により決まります。 所得区分 判定基準 負担割合 現役並み所得者 住民税の課税所得が145万円以上ある人や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者(※1) 3割 現役並み所得者以外で、一定以上の所得のある世帯の人(※2) 2割 現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の人 1割 低所得者Ⅱ 低所得者Ⅰ以外で、住民税非課税世帯の人 低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯のうち、世帯全員が年金収入額80万円以下などの人 ※1 同じ世帯の被保険者と70歳以上75歳未満の人を含めた収入の合計が一定額未満などの場合、1割または2割負担となります。
詳しくは岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。⇒http://www.kouiki-okayama.jp/一般Ⅱ 一般Ⅰ
※2 <世帯の被保険者が1人の場合> 住民税の課税所得が28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上ある被保険者
<世帯の被保険者が2人以上の場合> 世帯の被保険者のうち、いずれかの住民税の課税所得が28万円以上、かつ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上ある世帯の被保険者
<お問い合わせ先>
・担当課:【医療給付課】
・連絡先:医療給付課
(086-426-3395)
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