A.ご回答内容
地方公共団体に対して、2,000円以上の寄附を行った場合、個人住民税所得割額から次の①、②の額が控除されます。ただし、対象となる寄附金は総所得金額の30%が限度になります。 ①(寄附金-2,000円)×10% ②(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-(0~45%:所得税の税率)×1.021) ※個人住民税所得割額の20%が限度になります。 ワンストップ特例適用時は、さらに③の額が控除されます。 ③ ②の金額×((5~33%:所得税の税率)×1.021)÷(90%-(5~33%:所得税の税率)×1.021) <お問い合わせ先> ・担当課:【市民税課】 ・連絡先:市民税課(086-426-3181)
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