A.ご回答内容
■申請可能な物件 ■古い物件 ■媒介契約済みの物件 ■所有権の共有者がいる物件 ■賃貸を目的として建築された物件 ■市街化調整区域内の物件 ■農地 <お問い合わせ先>
次の要件を全て満たす市内の物件
・個人が居住を目的(賃貸を除く。)として建築し、現に居住していない又は近く居住しなくなる予定であること
・宅地建物取引業法に定めるいずれの契約も締結していないこと
・農地法、建築基準法、都市計画法等の関係法令に照らして、適法であること
老朽化が激しい物件であっても登録申請は可能です。ただし、下見会等により物件が「特定空家等」であると判断された場合には、バンクへの登録は不可能です。
市から「特定空家等」と判断され、法に基づく助言、指導、勧告及び命令を既に受けている物件については、速やかに何らかの措置を講じていただく必要があるため登録申請はできません。市からの指導等の原因となった状況が改善した後であれば可能です。
既に媒介契約を締結している物件は登録申請できません。
所有権の共有者全員の承諾があれば、登録申請は可能です。
「個人が居住を目的(賃貸を除く。)として建築した物件」ではないので、登録申請できません。
市街化調整区域内の物件については、利用に制限がかかる場合があります。
田や畑等の農地は登録申請できません。農地の取引については、各地区の農業委員会にお問い合わせください。
・担当課:本庁住宅課
・連絡先:086-426-3531
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