A.ご回答内容
■バンク登録後の空き家の管理 ■売買・賃貸の金額の決め方 ■登録から成約までの期間 <お問い合わせ先>
バンクに登録されても、市が空き家の見回り、清掃等を行うわけではありません。売買等が成立するまでは、所有者等が責任をもって管理してください。
空き家は個人資産になりますので、所有者等が希望する金額を設定することができます。
なお、相場につきましては、周辺環境、建物の使用状況、メンテナンス履歴等により異なってまいりますので、媒介契約を締結した宅地建物取引業者にご相談ください。
物件の状態、需要の有無、タイミング等により異なるため、登録しても利用希望者がすぐに見つかるとは限りません。
また、空き家情報バンクへの登録が、売買や賃貸をお約束するものではないことをご了承願います。
・担当課:本庁住宅課
・連絡先:086-426-3531
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