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Q.産前産後期間の保険料の減額(減免)制度はありますか?

A.ご回答内容

令和6年1月から、産前産後期間の保険料減額制度が始まりました。

 

【対象者】

出産予定または、令和5年11月以降に出産された国民健康保険被保険者

※この制度の「出産」とは、妊娠85日以上の分娩で、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

 

【減額対象の保険料】

出産予定日または出産日の前月から最大4ヵ月分の、「所得割額」と「均等割額」です。

※多胎妊娠の場合は出産日の3ヵ月前から最大6ヵ月分です。

 

【届出に必要なもの】

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)
  • おやこ健康手帳(母子健康手帳)
  • 世帯主のマイナンバーがわかるもの
  • 出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
  • 出産被保険者がいる世帯の世帯主からの委任状(※別世帯の代理人が申請に来られる場合)

減額の届出は、出産予定日の6ヵ月前からできます。出産後の届出も可能です。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【国民健康保険課】
 ・連絡先:国民健康保険課
         (086-426-3282)
       児島保健福祉センター国保介護課
         (086-473-1114)
       玉島保健福祉センター国保介護課
         (086-522-8185)
           〃     真備保健福祉課
         (086-698-5112)
        水島保健福祉センター国保介護課
         (086-446-1123)

<関連リンク>

倉敷市国民健康保険課

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36875.htm


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属性情報

ライフサイクル
出生・誕生
カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
FAQ ID
3177
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
677
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