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Q.転居(市内で住所変更)した時、住基カードはそのまま使えるのでしょうか?

A.ご回答内容

■お持ちの住基カードが、顔写真の付いたカードの場合は、住所が記載されているため、券面の記載の変更申請が必要となります。
 窓口までお越しください。
 顔写真のない住基カードの場合は、住所が記載されていないため、手続きの必要はありません。

■申請方法
 本庁・各支所の市民課(または市民係・市民税務係)で、券面記載事項の変更申請ができます。
  申請には、以下のものが必要になります。
 ・本人が申請する場合                       
  1)申請書 (所定の様式) 
  2)住基カード(暗証番号の入力が必要)    

 ・法定代理人、同一世帯の方          
  1)申請書 (所定の様式)
  2)来庁者の運転免許証、健康保険証等の本人確認書類
  3)本人の住基カード(暗証番号の入力が必要) 
  4)法定代理人であることが確認できる書類(原本。法定代理人のみ必要)
 

 ・上記以外の代理人
  ★注意:申請当日の変更は出来ません。
       申請受付後、照会・回答書を郵送しますので、必要事項を記入したものを市民課へ持参いただきます。
  <申請時>
   1)申請書 (所定の様式)
   2)来庁する代理人の運転免許証、健康保険証等の本人確認書類
   3)委任状  
  <照会・回答書持参時>
   1)照会・回答書(市民課から郵送した様式で、本人が記入、押印したもの)
   2)来庁する代理人の運転免許証、健康保険証等の本人確認書類
   3)本人の住基カード
 
<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課 住基係
         (086-426-3265)
       水島支所 市民課
         (086-446-1112)
       児島支所 市民課
         (086-473-1112)
       玉島支所 市民課
         (086-522-8112)
       庄支所 市民係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 市民係
         (086-428-0001)
       船穂支所 市民税務係
         (086-552-5100)
       真備支所 市民課
         (086-698-1113)


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属性情報

ライフサイクル
住居・引越し
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 住基カード・電子証明
FAQ ID
318
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
330
満足度
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