A.ご回答内容
道路交通法の一部が改正され、令和5年7月1日より、電動キックボードなどに対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。 ■特定小型原動機付自転車の要件 ★注意事項 ■税額(年額) ■登録方法については、「特定小型原動機付自転車を登録したいのですが。」をご参照ください。 <お問い合わせ先> ・担当課:【税制課】 ・連絡先:税制課 (086-426-3175)
これに伴い、本市においても特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付しています。
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
2,000円
⇒https://www.callcenter-kurashiki-city.jp/faq/detail.aspx?id=3188
id3187.