A.ご回答内容
倉敷市では不育症治療の費用に対する助成制度があります。 ■不育症治療の助成対象者 不育症治療を受けた方で、かつ、次のすべてに該当する方 ・申請日に夫婦(事実婚関係にある者を含む。)のいずれか一方の住民登録が倉敷市にあること。 ・不育症治療を開始した日の属する年度の4月1日において年齢が43歳未満の女性又はその配偶者であること。 ・2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること。 ■助成の対象となる不育症治療費 ・一般社団法人日本生殖医学会が認定する生殖医療専門医が行う不育症の治療に要した費用のうち、医療保険各法の規定による給付が適用されないもの ■不育症治療の助成限度額 ・1年度につき夫婦合わせて30万円 ■不育症検査の助成申請に必要なもの ・倉敷市不育症治療費用助成金給付申請書(本人記入) ・倉敷市不育症治療費用助成金給付事業に係る受診等証明書(医療機関の証明) ・医療機関が発行する領収書及び明細書 ・夫婦の戸籍全部事項証明書(法律上の婚姻関係がある場合は初回のみ、事実婚の場合は毎回必要) ・事実関係に関する申立書(事実婚の場合) ・振込口座通帳の写し ■申請方法・申請先等 詳しくは、健康づくり課ホームページをご覧ください。 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/37902.htm ★注意事項 ・一般社団法人日本生殖医学会が認定する生殖医療専門医が行う不育症治療に限ります。 ⇒一般社団法人日本生殖医学会HP認定者一覧 http://www.jsrm.or.jp/qualification/specialist_list.html ・助成の対象となる費用は、不育症治療に要した費用のうち、医療保険各法の規定による給付が適用されないものです。(診察料、入院室料(差額ベッド代)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係ない費用は対象外です。) ・他の自治体で助成された治療は対象となりません。 <お問い合わせ先> ・担当課:【健康づくり課】 ・担当課:健康づくり課 健康管理係 (086-434-9820)
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