A.ご回答内容
■第3号被保険者とは、厚生年金や共済組合に加入している65歳未満の人に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者をいいます。
夫(妻)が退職した場合、妻(夫)が20歳以上60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に変更する手続きが必要です。
また、退職した夫(妻)についても、20歳以上60歳未満であれば、国民年金に加入する手続きが必要です。
■手続き先
市役所の国民年金担当窓口 ※マイナポータルを利用した電子申請についてはこちら。
⇒http://www.callcenter-kurashiki-city.jp/faq/detail.aspx?id=3130
■必要なもの
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・夫(妻)の退職日の分かる書類 (離職票、健康保険資格喪失証明書など)
※離職票、健康保険資格喪失証明書はコピーで対応可能のため、原本はお返しします。
支払い方法は納付書、口座振替またはクレジットカードからお選びいただけます。口座振替をご希望の場合は預(貯)金通帳と届出印、クレジットカードでの納付をご希望の場合はクレジットカードをご用意ください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課国民年金係】
・連絡先:本庁市民課国民年金係
(086-426-3291)
児島支所市民課
(086-473-1113)
玉島支所市民課
(086-522-8112)
水島支所市民課
(086-446-1112)
庄支所市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所市民係
(086-428-0001)
船穂支所市民税務係
(086-552-5100)
真備支所市民課
(086-698-1113)
倉敷東年金事務所
(086-423-6150)
■関連リンク
日本年金機構
⇒https://www.nenkin.go.jp/
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