A.ご回答内容
■配偶者の扶養に入った場合、市役所での手続きは必要ありません。
第1号被保険者として国民年金に加入している人や会社を退職した人が、厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されることになった場合は、第3号被保険者となります。
配偶者の扶養に入り第3号被保険者となる場合、配偶者の勤める会社または共済組合での手続きとなります。
第3号被保険者は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合から保険料が拠出されるので、個人で保険料を納める必要はありません。
■国民年金の保険料は、扶養に入った月の前月分まで納付してください。
※口座振替やクレジットカード納付されていた方へ
扶養に入ったという情報が反映されるまで時間がかかりますので、口座振替またはクレジットカード納付の辞退届を提出することをおすすめします。
なお振替された場合は、日本年金機構より還付の請求書が送られてきますので手続きをお願いします。
ただし、口座振替の場合、振替口座への還付希望の申出をされている方は、直接振替口座へ還付される場合があります。
■辞退届の手続き先
市役所の国民年金担当窓口
■辞退届に必要なもの
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・納付方法として使っていた金融機関の預(貯)金通帳と届出印(口座振替の場合)
・納付方法として使っていたクレジットカード(クレジットの場合)
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課国民年金係】
・連絡先:本庁市民課国民年金係
(086-426-3291)
児島支所市民課
(086-473-1113)
玉島支所市民課
(086-522-8112)
水島支所市民課
(086-446-1112)
庄支所市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所市民係
(086-428-0001)
船穂支所市民税務係
(086-552-5100)
真備支所市民課
(086-698-1113)
倉敷東年金事務所
(086-423-6150)
■関連リンク
日本年金機構
⇒https://www.nenkin.go.jp/
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