A.ご回答内容
■転入先の市区町村へ住基カードを提出して継続利用の手続きを行なうことにより、引き続き使用できます。 <問い合わせ先>
なお、継続利用の手続きをせず無効となったカードは、転入先の市区町村に返納をお願いいたします。
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課 住基係
(086-426-3265)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
庄支所 市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所 市民係
(086-428-0001)
船穂支所 市民税務係
(086-552-5100)
真備支所 市民課
(086-698-1113)
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