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Q.住基カードに有効期限はありますか?

A.ご回答内容

■日本人住民の住基カード有効期限は発行日から10年です。

■外国人住民の住基カード有効期間は次のとおりとなります。 

永住者および特別永住者

カード発行日から10年間

永住者以外の中長期在留者

カード発行日から在留期間満了の日まで

一時庇護許可者又は、仮滞在許可者

カード発行日から上陸期間又は、仮滞在期間を経過する日まで

出生による経過滞在者又は、国籍喪失による経過滞在者

カード発行日から経過滞在期間(出生した日又は日本の国籍を失った日から60日)を経過する日まで

★注意事項                    
 次の場合、住基カードは有効期限が切れるのを待たずに無効になります。
 1)住民票コードを変更したとき
 2)住民異動したときで、次の場合
  ・転出予定日から30日経過したが転入届をしなかったとき
  ・転入した日から14日経過したが転入届をしなかったとき
  ・転入届をして90日経過したが、転入した市区町村で住基カードを継続して利用する手続きを行わなかったとき
  ・国外への転出届をしたとき
 3)住基カードの廃止届を提出したとき
 4)住民基本台帳から除かれたとき
 5)個人番号カードの交付を受けるとき 
 ※住基カードは返納をお願いします。


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課 マイナンバーカード係
         (086-426-3265)
       水島支所 市民課
         (086-446-1112)
       児島支所 市民課
         (086-473-1112)
       玉島支所 市民課
         (086-522-8112)
       庄支所 市民係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 市民係
         (086-428-0001)
       船穂支所 市民税務係
         (086-552-5100)
       真備支所 市民課
         (086-698-1113)


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属性情報

ライフサイクル
出生・誕生
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 住基カード・電子証明
FAQ ID
349
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
400
満足度
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