A.ご回答内容
■日本人住民の住基カード有効期限は発行日から10年です。 ■外国人住民の住基カード有効期間は次のとおりとなります。 永住者および特別永住者 カード発行日から10年間 永住者以外の中長期在留者 カード発行日から在留期間満了の日まで 一時庇護許可者又は、仮滞在許可者 カード発行日から上陸期間又は、仮滞在期間を経過する日まで 出生による経過滞在者又は、国籍喪失による経過滞在者 カード発行日から経過滞在期間(出生した日又は日本の国籍を失った日から60日)を経過する日まで ★注意事項
次の場合、住基カードは有効期限が切れるのを待たずに無効になります。
1)住民票コードを変更したとき
2)住民異動したときで、次の場合
・転出予定日から30日経過したが転入届をしなかったとき
・転入した日から14日経過したが転入届をしなかったとき
・転入届をして90日経過したが、転入した市区町村で住基カードを継続して利用する手続きを行わなかったとき
・国外への転出届をしたとき
3)住基カードの廃止届を提出したとき
4)住民基本台帳から除かれたとき
5)個人番号カードの交付を受けるとき
※住基カードは返納をお願いします。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課 マイナンバーカード係
(086-426-3265)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
庄支所 市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所 市民係
(086-428-0001)
船穂支所 市民税務係
(086-552-5100)
真備支所 市民課
(086-698-1113)
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