A.ご回答内容
※新築・改築した場所が住居表示実施区域かそうでないかによって異なります。 <お問い合わせ先>
まず,住居表示実施区域一覧表をご覧ください。
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/12277/itiranhyou.pdf
(1)住居表示実施区域一覧表に載っている区域に建物を新築・改築した人は
住居番号付定届が必要です。
本庁又は児島・玉島・水島支所市民課に届け出てください。
■届出人
入居者,建築会社,不動産業者,土地家屋調査士など
■必要なもの
・届出書 (本庁・支所市民課の窓口にあります。)
※関連ホームページからダウンロードもできます。
・届出人の本人確認書類 (運転免許証または健康保険証など)
・位置図 (建物の場所がわかる地図など)
・建物配置図,平面図
・(マンション,アパートの方のみ)立面図
■届出の時期
建物が完成する前の場合,出入口(玄関)の位置がわかる程度になったら申請できます。
転入・転居などの手続きをする前までにお願いします。
住所変更の手続きは、住み始めた日から2週間以内に届出をしていただく必要があります。
住所の付定には1週間程度かかることがありますので余裕をもって申請してください。
★注意事項
・電話およびファクシミリでの申請はできません。
・住居表示を実施してない地区は届出の必要がありません。次の(2)をご覧ください。
・職員が現地調査に行くため,申請してから番号を交付できるまでに1週間程度かかります。
・手続が終了したら,新しい住所の通知書と住居番号表示板(プレート)をお渡しします。
(2)住居表示実施区域一覧表に載っていない区域に建物を新築・改築した人は
土地の地番をそのまま住所として使用してください。(住居番号付定届は不要です。)
住所の表記のしかた「倉敷市〇〇町(丁目)〇〇〇〇番地〇〇」
例:倉敷市西中新田640番地15
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課 庶務係
(086-426-3265)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
id351.