A.ご回答内容
■所持するパスポート(旅券)の記載事項に変更があった場合、返納して新規申請しなくてはなりません。 ★返納新規申請と残存有効期間同一申請では、有効期間満了日及び手数料が異なります。 【手数料】(県手数料は専用の納付書で、国手数料は収入印紙で納付してください。) ・残存有効期間同一申請の場合も、返納新規申請の場合も、新しいパスポート(旅券)のパスポート番号は変更となります。
ただし、氏名、本籍の都道府県名、性別または生年月日に変更があった場合は、残存有効期間同一申請が可能です。
返納新規申請か、残存有効期間同一申請のどちらかの方法で申請してください。
・返納新規申請
10年有効旅券・・県手数料2,000円、国手数料14,000円 合計16,000円
5年有効旅券(申請時12歳以上)・・県手数料2,000円、国手数料9,000円 合計11,000円
5年有効旅券(申請時12歳未満)・・県手数料2,000円、国手数料4,000円 合計6,000円
・残存有効期間同一申請・・県手数料2,000円、国手数料4,000円 合計6,000円
■残存有効期間同一申請に必要な書類等
1)一般旅券発給申請書(残存有効期間同一申請用) ・・・ 1通 (申請窓口にあります。また、外務省の「パスポート申請書ダウンロード」ホームページからダウンロード申請書をダウンロードすることもできます。)申請書は(令和五年三月改正)の記載があるものを使用して申請してください。
2)記載事項の変更を受けようとする有効旅券(パスポート)
3)戸籍謄本 ・・・ 1通 (発行日から6ヶ月以内のもので、氏名、本籍等の変更の経緯が確認できるもの)令和5年3月27日以降の申請は、戸籍謄本に限ります。
4)写真 ・・・ 1枚 (6ヶ月以内に撮影されたもの)
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2560
★現在の有効パスポートを返納(失効)させて、変更後の氏名・本籍・性別が顔写真のページやICチップに反映された残存有効期間同一旅券を発給します。ただし、変更前のパスポートと有効期間満了日が同じになります。
■返納新規申請に必要な書類等
新規申請の場合と同じです。
現在の有効パスポートを返納(失効)させて、新たにパスポートの発給を受けることになります。
■代理申請の場合
本人申請に必要な書類のほかに、次の点にご注意ください。
1)申請書類等提出委任申出書(申請書裏面)の記入が必要です。
なお、所持人自書欄(申請書表面)、申請者署名欄(申請書裏面)、刑罰等関係欄(申請書表面)は、必ず申請者(本人)が記入してください。
2)申請者(本人)と代理人それぞれの身元確認書類が必要です。
・身元確認書類(運転免許証等)
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2562
3)有効なパスポート(旅券)を紛失・焼失された方、刑罰等関係に該当する方、居所申請を希望される方は代理申請はできません。
★注意事項
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課
(086-426-3290)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
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