A.ご回答内容
■第3号被保険者とは、厚生年金や共済組合に加入している65歳までの人に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者をいいます。
夫(妻)の扶養から外れた場合、妻(夫)が20歳以上60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に変更する手続きが必要です。
■手続き先
市役所の国民年金担当窓口
■必要なもの
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・扶養から外れた日が分かる書類 (健康保険資格喪失証明書など)
★注意事項
・扶養から外れた日と、本人の厚生年金の加入日が同じ日であれば、お勤め先での手続きとなりますので、市役所への届け出は不要です。
■国民年金保険料の納付方法
支払い方法は納付書、口座振替またはクレジットカードからお選びいただけますが、口座振替をご希望の場合は預(貯)金通帳と届出印、クレジットカードでの納付をご希望の場合はクレジットカードをご用意ください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課国民年金係】
・連絡先:本庁市民課国民年金係
(086-426-3291)
児島支所市民課
(086-473-1113)
玉島支所市民課
(086-522-8112)
水島支所市民課
(086-446-1112)
庄支所市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所市民係
(086-428-0001)
船穂支所市民税務係
(086-552-5100)
真備支所市民課
(086-698-1113)
倉敷東年金事務所
(086-423-6150)
■関連リンク
日本年金機構
⇒https://www.nenkin.go.jp/
id372.