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Q.転入届(市外から倉敷市への住所変更の届け)をしたいのですが?

A.ご回答内容

■転入届と届出窓口
 ・他の市町村から倉敷市へ転入された場合、転入の届出が必要です。
 ・本庁および児島/玉島/水島/真備/庄/茶屋町/船穂の各支所の市民課(または市民係・市民税務係)で転入の届出をすることができます。

■届出期限
 届出期間は、新しく住所を定めた日から14日以内です。

■転入届に必要なもの
  1)住民異動届(窓口へ備え付け)
  2)前住所地の転出証明書(個人番号カード・住民基本台帳カードを利用した転入や国外からの転入の場合は不要)
  3)前住所地の介護保険受給資格証明書または資格書(持っている人)
  4)前住所地の後期高齢者医療制度による負担区分証明書(県外からの転入者で持っている人)
  5)年金手帳(国民年金第1号の加入者または退職などにより加入の手続きが必要な人)
  6)個人番号カード・住民基本台帳カード(持っている人。個人番号カード・住民基本台帳カードを利用した転入を行う人は必須・暗証番号の入力が必要)
  7)国外からの転入の場合は、戸籍謄(抄)本と戸籍の附票の写し(いずれも本籍地が倉敷市の人は不要)、パスポート
  8)本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  9)印鑑
 10)代理人選任届(代理人に手続きを委任する場合)
  ※旧住所地で同一世帯の親族および配偶者と直系血族(祖父母・父母・子・孫等)は代理人選任届を省略できます。
  ※代理人選任届は、ホームページからダウンロードすることができます。
   ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/10861/pdf/jyu_sennin.pdf

 外国人住民の方は、上記に加えて次のものが必要です。
 ・在留カード・特別永住者証明書など(転入する全員のもの)
 ・続柄が確認できるもの(外国人世帯主の世帯に入る場合で、戸籍の届出を伴わないとき)

■その他の手続きについて
 転入される人の中で下記に該当する方がいるときは、次の手続きが必要になります。
 1)印鑑登録
   新たに印鑑登録の手続きをしてください。(市民課)
 2)個人番号カード・住民基本台帳カード
   転入前の市町村発行のカードをお持ちの方は、継続利用の手続きをしてください。暗証番号の入力が必要です。ただし、継続利用できないカードもあります。(市民課)
 3)国民健康保険
   新たに加入の手続きをしてください。(市民課)
 4)介護保険
   介護認定を受けている人および介護認定申請中の人は手続きをしてください。(介護保険課)
 5)小中学校の児童
   市民課で発行の転入学通知書と前の学校の在学証明書・教科書給与証明書をお持ちのうえ、新しい学校へ行ってください。
 6)国民年金
   ・国民年金第1号被保険者の方は、住所変更の届出が必要です。
   ・厚生年金・共済組合加入者(第2号被保険者)、その配偶者(第3号被保険者)は、厚生年金・共済組合加入者の事業所を通じての手続きになります。
   ・年金を受給されている方の住所変更は、年金事務所へ届出を提出する必要がありますが、住民票コードを登録している人は自動で変更されますので手続きは不要です。(市民課国民年金係)
 7)後期高齢者医療
   県外からの転入者であれば負担区分証明書をお持ちのうえ手続きをしてください。(医療給付課)
 8)身体障がい者手帳・療育手帳
   障がい者手帳をお持ちのうえ手続きをしてください。(障がい福祉課)
 9)児童手当
   健康保険証をお持ちのうえ手続きをしてください。(子育て支援課)
 10)畜犬登録
   旧住所地の鑑札をお持ちのうえ手続きをしてください。(倉敷市保健所生活衛生課)
 11)原付自転車
   プレートおよび標識交付証明書または廃車確認書をお持ちのうえ、登録の手続きをしてください。(税制課)
 12)子ども医療
   ・健康保険証をお持ちのうえ、手続きをしてください。
   ・満15歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子様が助成対象になります。(医療給付課)
 13)自立支援医療(精神通院)
   自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちのうえ手続きをしてください。(倉敷市保健所保健課精神保健係) 
 14)妊婦・乳児一般健康診査
   ・母子健康手帳と受診券をお持ちのうえ、倉敷市の受診券に交換(交付)の手続きをしてください。
   ・妊婦・1歳未満の乳児が対象です。
   ・手続きなく受診された場合、全額自己負担になります。(倉敷市保健所倉敷保健推進室)
 ※(   )は本庁の担当課です。

★注意事項
 ・住み始める前に届けることはできません。
 ・正確な住所を確認したうえ、お越しください。
 ・転入の届出は郵便ではできません。
 ・外国人住民の方が転入届出時に在留カード等を持参していない場合は、転入届とは別に、新しく住所を定めた日から14日以内に在留カード等を持参して、住居地届の手続きが必要です。
 ・庄/茶屋町/船穂各支所市民係(または市民税務係)では、介護保険について、介護保険の認定を受けている人または認定を希望する人は受付できません。
 ・庄/茶屋町/船穂各支所市民係(または市民税務係)では、後期高齢者医療の負担区分証明書の受け取りはできますが、内容等については回答できません。 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課
         (086-426-3265)
       児島支所 市民課
         (086-473-1112)
       玉島支所 市民課
         (086-522-8112)
       水島支所 市民課
         (086-446-1112)
       庄支所 市民係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 市民係
         (086-428-0001)
       船穂支所 市民税務係
         (086-552-5100)
       真備支所 市民課
         (086-698-1113)


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ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 住所の変更
FAQ ID
380
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
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満足度
☆☆☆☆
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