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Q.最近、日本に入国してきましたが、どのような手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

■上陸許可によって中長期在留者になられた方は、入国港で在留カードの交付手続きを行います。
倉敷市に住み始めて14日以内に、本庁および児島/玉島/水島/真備/庄/茶屋町/船穂の各支所の市民課(または市民係・市民税務係)で転入届(住居地の届出)を行ってください。
 

■申請人(届出人)
  本人
  ※本人が15歳未満の場合は同居の親族が申請してください。
  ※代理人に手続きを委任することもできます。

■持ってくるもの
    ・パスポート
    ・在留カード(入国された全員のもの。在留カードが未交付の方は不要です。)
    ・続柄が確認できるもの(外国人世帯主の世帯に入る場合で、戸籍の届出を伴わないとき)
    ・代理人選任届(代理人に手続きを委任する場合)
  ※代理人選任届は、ホームページからダウンロードすることができます。
   ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/10861/pdf/jyu_sennin.pdf

 <お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課
         (086-426-3265)
       児島支所 市民課
         (086-473-1112)
       玉島支所 市民課
         (086-522-8112)
       水島支所 市民課
         (086-446-1112)
       庄支所 市民係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 市民係
         (086-428-0001)
       船穂支所 市民税務係
         (086-552-5100)
       真備支所 市民課
         (086-698-1113)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 外国人住民
FAQ ID
387
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
307
満足度
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