A.ご回答内容
■上陸許可によって中長期在留者になられた方は、入国港で在留カードの交付手続きを行います。 ■申請人(届出人) ■持ってくるもの
倉敷市に住み始めて14日以内に、本庁および児島/玉島/水島/真備/庄/茶屋町/船穂の各支所の市民課(または市民係・市民税務係)で転入届(住居地の届出)を行ってください。
本人
※本人が15歳未満の場合は同居の親族が申請してください。
※代理人に手続きを委任することもできます。
・パスポート
・在留カード(入国された全員のもの。在留カードが未交付の方は不要です。)
・続柄が確認できるもの(外国人世帯主の世帯に入る場合で、戸籍の届出を伴わないとき)
・代理人選任届(代理人に手続きを委任する場合)
※代理人選任届は、ホームページからダウンロードすることができます。
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/10861/pdf/jyu_sennin.pdf
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課
(086-426-3265)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
庄支所 市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所 市民係
(086-428-0001)
船穂支所 市民税務係
(086-552-5100)
真備支所 市民課
(086-698-1113)
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