A.ご回答内容
■自動車臨時運行許可制度とは、新規登録や自動車検査証の有効期限が切れている車両が検査登録を受ける目的で公道を走行するなどの場合に、許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。
次の目的の場合に臨時運行が認められます。
1)新規登録のための回送
2)新規・継続・予備検査のための回送
3)試運転のための回送
4)販売のための回送
5)車両整備・封印取付・番号標の再交付のための回送
■申請方法
・本庁市民課/児島/玉島/水島/庄/茶屋町/真備支所市民課(市民係)で臨時運行許可の申請ができます。
・申請できる人は、臨時運行の許可を受けて自動車を運行しようとする人です。
・臨時運行許可の申請には、以下のものが必要になります。
1)自動車臨時運行許可申請書(窓口に備え付け)
2)自動車損害賠償責任保険証明書の原本
3)自動車車検証の原本
※自動車車検証がない場合は、抹消登録証明書・車台番号の拓本等でも可能です。
※車検証が遠隔地にある場合は、返却時原本提示を条件にコピー、FAXでも可能です。
4)本人確認書類
①個人による申請の場合は、申請人の運転免許証
②法人による申請の場合は、窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
5)手数料750円
・運行期間の開始日は申請の日、もしくはその翌日となるのでご注意ください。
・運行できる期間は5日を限度として必要な最小日数です。
■返却方法
許可期間満了日の翌日から5日以内に、臨時運行許可番号票と許可証を申請時の窓口に返却してください。
★注意事項
・同一車両、同一目的での継続した許可申請は、原則認められません。
・250cc以下のオートバイ、原動機付自転車は対象外です。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課
(086-426-3265)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
庄支所 市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所 市民係
(086-428-0001)
真備支所 市民課
(086-698-1113)
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