A.ご回答内容
■記入方法については、市民課戸籍係へお問い合わせください。
協議離婚の場合
届出人および証人二名の署名が必要ですのでご注意ください。(押印は任意です)
お持ちいただくもの
①離婚届の用紙
②届出人の印鑑(届書への押印は任意です。押印した場合は、その印鑑をお持ちください)
③本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
④個人番号カード
(倉敷市内に住所がある方で、住所・氏名が変わる場合は必要です。
夜間・休日窓口に提出される場合は、記載事項変更のため後日市民課窓口にご持参ください)
調停・裁判離婚や、外国人との離婚については、市民課戸籍係へお問い合わせください。
★注意事項
・婚姻届によって氏を変更した方(現在戸籍の筆頭者でない方)は、原則として、婚姻前の氏に戻ります。
・婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に 「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」 が必要です。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課 戸籍係】
・連絡先:本庁 市民課 戸籍係
(086-426-3265/086-426-3268)
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