A.ご回答内容
■届出人になれるのは、赤ちゃんの父または母です。
出生届を、父または母が記入すれば、持参していただくのはどなたでもかまいません。
★注意事項
・赤ちゃんが生まれた時に、赤ちゃんの父と母が結婚していなければ、出生届の届出人は母です。
・出生届を出す前に父と母が結婚したときや、出生届と同時に婚姻届を出すときは、父になる場合がありますので、市民課戸籍係へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課 戸籍係】
・連絡先:本庁 市民課 戸籍係
(086-426-3265/086-426-3268)
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