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Q.戸籍届を勝手に届けられないように申し出ることができますか?(戸籍届の不受理申出/婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁など)

A.ご回答内容

■不受理申出制度とは、本人の意思に反した婚姻や離婚等がされないために、本人以外が届け出ても受理されないようあらかじめ申し出る制度です。
 申出ができる届は次の5つに限定されています。
 婚姻、離婚、認知、養子縁組、養子離縁

 申出をされる本人が直接来ていただくことが原則必要です。
 申出の際に本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)が必要です。

 緊急の場合は、休日夜間受付窓口でも申し出ることはできます。
 ただし、不備等があれば翌開庁日に来庁していただく場合がありますのでご了承ください。

 

■詳しくは、市民課戸籍係へお問い合わせください。


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課 戸籍係】
 ・連絡先:本庁 市民課 戸籍係
         (086-426-3265/086-426-3268)


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属性情報

ライフサイクル
結婚 / 離婚
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 出生・婚姻などの戸籍届出
FAQ ID
405
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
619
満足度
☆☆☆☆
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