A.ご回答内容
道路交通法が改正され、令和5年4月1日から自転車に乗る全ての人のヘルメット着用が、努力義務となりました。 罰則はありませんが、命を守るため、着用しましょう。 ヘルメット購入費の補助は行っていません。 <お問い合わせ先>
・担当課:【生活安全課】
・連絡先:生活安全課 交通安全係
(086-426-3275)
id432.
道路交通法が改正され、令和5年4月1日から自転車に乗る全ての人のヘルメット着用が、努力義務となりました。 罰則はありませんが、命を守るため、着用しましょう。 ヘルメット購入費の補助は行っていません。 <お問い合わせ先>
・担当課:【生活安全課】
・連絡先:生活安全課 交通安全係
(086-426-3275)
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