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Q.出国するとき、在留カード(又は特別永住者証明書)はどうすればよいのですか?

A.ご回答内容

■日本から出国する場合で、再入国許可を取得されている場合、返納は不要です。
 再入国許可を取得されていない場合、出国する時に、空港などで返納してください。

★注意事項
 ・再入国許可を取得されない場合や、国外へ1年以上滞在する予定の場合は、倉敷市へ転出の届出が必要です。


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課 
         (086-426-3265)
       水島支所 市民課
         (086-446-1112)
       児島支所 市民課
         (086-473-1112)
       玉島支所 市民課
         (086-522-8112)
       庄支所 市民係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 市民係
         (086-428-0001)
       船穂支所 市民税務係
         (086-552-5100)
       真備支所 市民課
         (086-698-1113)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 外国人住民
FAQ ID
436
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
318
満足度
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