A.ご回答内容
■日本から出国する場合で、再入国許可を取得されている場合、返納は不要です。
再入国許可を取得されていない場合、出国する時に、空港などで返納してください。
★注意事項
・再入国許可を取得されない場合や、国外へ1年以上滞在する予定の場合は、倉敷市へ転出の届出が必要です。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課
(086-426-3265)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
庄支所 市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所 市民係
(086-428-0001)
船穂支所 市民税務係
(086-552-5100)
真備支所 市民課
(086-698-1113)
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