A.ご回答内容
■転入届と届出窓口 <お問い合わせ先>
・他の市町村から倉敷市へ転入してきたら、転入の届出(住居地の届出)が必要です。
・本庁および/児島/玉島/水島/真備/庄/茶屋町/船穂の各支所の市民課(または市民係・市民税務係)で転入の届出をすることができます。
■届出期限
届出期間は、新しく住所を定めた日から14日以内です。
■転入届に必要なもの
1)住民異動届(窓口へ備え付け)
2)前住所地の転出証明書(個人番号カード・住民基本台帳カードを利用した転入や国外からの転入の場合は不要)
3)在留カード・特別永住者証明書など(転入する全員のもの)
※在留カード未交付の方は、パスポートを持参してください。
※特別永住者証明書が未交付の方は、特別永住者証明書交付予定通知書を持参してください。
4)続柄が確認できるもの(外国人世帯主の世帯に入る場合で、戸籍の届出を伴わないとき)
5)前住所地の介護保険受給資格証明書または資格書(持っている人)
6)前住所地の後期高齢者医療制度による負担区分証明書(県外からの転入者で持っている人)
7)年金手帳(国民年金第1号の加入者または退職などにより加入の手続きが必要な人)
8)住民基本台帳カード(持っている人・住民基本台帳カードを利用した転入を行う人は必須・暗証番号の入力が必要)
9)個人番号カード(持っている人)
10)本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
11)印鑑(印鑑登録をする人)
12)代理人選任届(代理人に手続きを委任する場合)
※旧住所地で同一世帯の親族および配偶者と直系血族(祖父母・父母・子・孫等)は代理人選任届を省略できます。
※代理人選任届は、ホームページからダウンロードすることができます。
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/10861/pdf/jyu_sennin.pdf
★注意事項
・平成24年7月9日から、外国人住民の方が他の市区町村から倉敷市へ転入するときは、前の市区町村で発行された転出証明書が必要になりました。
・転入届出時に在留カード・特別永住者証明書等を持参していない場合は、転入届とは別に、新しく住所を定めた日から14日以内に在留カード・特別永住者証明書等を持参して、住居地届の手続きが必要です。
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課
(086-426-3265)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
庄支所 市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所 市民係
(086-428-0001)
船穂支所 市民税務係
(086-552-5100)
真備支所 市民課
(086-698-1113)
id440.