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Q.中長期在留者(又は特別永住者)です。倉敷市に引っ越してきましたが、どのような手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

■転入届と届出窓口
 ・他の市町村から倉敷市へ転入してきたら、転入の届出(住居地の届出)が必要です。
 ・本庁および/児島/玉島/水島/真備/庄/茶屋町/船穂の各支所の市民課(または市民係・市民税務係)で転入の届出をすることができます。

■届出期限
 届出期間は、新しく住所を定めた日から14日以内です。

■転入届に必要なもの
  1)住民異動届(窓口へ備え付け)
  2)前住所地の転出証明書(個人番号カード・住民基本台帳カードを利用した転入や国外からの転入の場合は不要)
  3)在留カード・特別永住者証明書など(転入する全員のもの)
   ※在留カード未交付の方は、パスポートを持参してください。
   ※特別永住者証明書が未交付の方は、特別永住者証明書交付予定通知書を持参してください。  
  4)続柄が確認できるもの(外国人世帯主の世帯に入る場合で、戸籍の届出を伴わないとき)  
  5)前住所地の介護保険受給資格証明書または資格書(持っている人)  
  6)前住所地の後期高齢者医療制度による負担区分証明書(県外からの転入者で持っている人)
  7)年金手帳(国民年金第1号の加入者または退職などにより加入の手続きが必要な人)
  8)住民基本台帳カード(持っている人・住民基本台帳カードを利用した転入を行う人は必須・暗証番号の入力が必要)
  9)個人番号カード(持っている人)
  10)本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  11)印鑑(印鑑登録をする人)
  12)代理人選任届(代理人に手続きを委任する場合)
  ※旧住所地で同一世帯の親族および配偶者と直系血族(祖父母・父母・子・孫等)は代理人選任届を省略できます。
  ※代理人選任届は、ホームページからダウンロードすることができます。
   ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/10861/pdf/jyu_sennin.pdf

★注意事項
 ・平成24年7月9日から、外国人住民の方が他の市区町村から倉敷市へ転入するときは、前の市区町村で発行された転出証明書が必要になりました。
 ・転入届出時に在留カード・特別永住者証明書等を持参していない場合は、転入届とは別に、新しく住所を定めた日から14日以内に在留カード・特別永住者証明書等を持参して、住居地届の手続きが必要です。

 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課
         (086-426-3265)
       児島支所 市民課
         (086-473-1112)
       玉島支所 市民課
         (086-522-8112)
       水島支所 市民課
         (086-446-1112)
       庄支所 市民係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 市民係
         (086-428-0001)
       船穂支所 市民税務係
         (086-552-5100)
       真備支所 市民課
         (086-698-1113)


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属性情報

ライフサイクル
住居・引越し
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 外国人住民
FAQ ID
440
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
311
満足度
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