A.ご回答内容
■住居表示の実施時に建物が建っていて、新旧対照簿 (住居表示実施時の新住所と旧住所が対照になったもの) に載っている場合のみ、お調べできます。
★注意事項
・新旧対照簿に載っていない場合は、お調べできません。
・市民課では、 「土地の地番」 は、わかりません。また、 「土地の地番」 と 「住居表示」 の関連性を表す証明はありません。
・「土地の地番」 の管轄は 【法務局】 です。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課 庶務係
(086-426-3265)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
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